栃木県が緊急事態措置区域となったことを踏まえ、感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項、第2項及び第24条第9項により県民等にたいして要請を行うとともに、必要な協力の働けかけがありました。
9月12日(日)までです。
栃木県が緊急事態措置区域となったことを踏まえ、感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項、第2項及び第24条第9項により県民等にたいして要請を行うとともに、必要な協力の働けかけがありました。
9月12日(日)までです。